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カテゴリー:オフィス事業ごみ

事務所(オフィス)移転におけるごみの処分方法は? 書類や家具の捨て方、注意点も解説!

事務所(オフィス)を移転するときは、書類や家具などさまざまなごみを処分しなければなりません。ただ、オフィスのごみは家庭ごみと違って、処分のルールが複雑です。

そこで今回は、事務所移転をするときに知っておきたいごみ回収の基礎知識をおさらいしつつ、ごみの処分方法を解説します。

ごみを処分するときの注意点にも触れているので、正しくごみを処分するためにもチェックしておきましょう。

事務所(オフィス)移転の前に知っておきたいごみ回収の基礎知識

早速、事務所移転の前に知っておきたいごみ回収の基礎知識を解説します。

基礎知識1.事業系ごみに対する事業者の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業者の責務が下記の通り明記されています。

”事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。”

引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Govポータル)

原則として、許可業者に処理を委託したり、自ら清掃センターに持ち込んだりして処理することを意味しています。

基礎知識2.事業系ごみの分類

事業系ごみとは、会社をはじめ工場や飲食店、学校などで、さまざまな事業活動によって発生するごみです。産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類に大別できます。

産業廃棄物は、事業活動で発生したごみのうち、廃棄物処理法に規定されている20種類のごみです。事業系一般廃棄物は産業廃棄物以外のごみをさします。

産業廃棄物の分類

産業廃棄物の分類は下記の通りです。

燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず/鉱さい/がれき類/ばいじん/紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残渣/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体/汚泥のコンクリート固形化物等

事務所における廃棄物の例

事務所における産業廃棄物と一般廃棄物の例は下記の通りです。

産業廃棄物印刷機、延長コード、パイプ椅子、懐中電灯、傘立て、カメラ、花瓶、キーボード、更衣ロッカー、裁断機、消火器、長机など
一般廃棄物コピー用紙、作業服、シュレッダーくず、ダンボール、チラシ、カレンダー、バインダー、ファイル、封筒、本、名刺など

基礎知識3.事業系ごみと家庭ごみの違い

事業系ごみは、家庭から発生する家庭廃棄物と区別されており、基本的に自治体では回収していません。事務所を移転するときに発生したごみは、家庭ごみの集積所に出せないということです。

量の大小に関わらず事業系ごみを家庭ごみの集積所に出した場合は、不法投棄として処罰されます。

具体的には、5年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金に科せられます。法人の場合は3億円以下の罰金が定められているので特に注意してください。

事務所移転の際には、家庭でごみを捨てるときの基準で、事務所のごみを捨てないようにすることが基本です。

事務所(オフィス)移転におけるごみの処分方法

ここまでの説明で事業系ごみについて理解していただけたでしょう。
引き続き、事務所移転におけるごみの処分方法について解説します。

処分方法1.自治体の指定業者に処分してもらう

自治体の指定業者に処分してもらう方法があります。

具体的には、一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に収集を依頼して有料で処分します。

収集可能な地域や料金、収集日などについて、指定業者に問い合わせをしなければなりません。

処分方法2.自治体に回収してもらう(少量排出事業者登録)

自治体では、少量排出事業者登録という制度を利用できる場合があります。

事業系ごみは自己処理が原則ですが、少量の事業系一般廃棄物であれば、申請・登録の手続きを踏んで自治体に収集してもらうことが可能です。

ただ、リサイクルできる資源(古紙や弁当容器など)が混入されていると、収集してもらえません。
分別が難しい場合はごみ回収業者に依頼したほうがトラブルを避けられるでしょう。

処分方法3.処理施設に搬入する

自社で発生した事業系ごみであれば、自ら処理施設に搬入することも可能です。

ただし、搬入する場合は一般的に「もやすごみ」「もやさないごみ」「粗大ごみ」などに分別したうえで持ち込みしなければなりません。なお、搬入時間や搬入できる曜日がごみの種類によって変わることがあります。

また、持ち込みをすれば費用が発生しないように思うかもしれませんが、搬入するごみの量に応じて搬入料金が発生します。

そのほか、パソコンや液晶ディスプレイ、業務用機械など、事務所移転で発生するごみをすべて処分できるとは限りません。まとめてすべてのごみを処分したいのであれば、回収業者に一括で処分してもらうのがおすすめです。

処分方法4.買取業者に売却する

買取業者に不要な事務所のごみを売却する方法もあります。事務所の不用品を査定してもらい、最終的に提示された金額を支払ってもらえます。店舗に不用品を持ち運ぶのが難しい場合は、出張買取りに対応してもらうことも可能です。

ただし、どのような不用品にも値段がつくわけではなく、状態によっては買取りを断られてしまうケースも珍しくありません。一般の人に需要のない特殊な不用品も、買取りしてもらえない可能性が高いです。

したがって、事務所を移転するときに買取業者だけですべてのごみを処分してもらうのは難しいでしょう。ごみとして処分するのがもったいない不用品に関しては買取業者に査定を依頼して、残りのごみは回収業者に処分してもらうなど、うまく併用できないか検討してみるとよいでしょう。

事務所(オフィス)移転におけるごみの処分方法【対象別】

事務所を移転するときには、さまざまな種類のごみが発生します。事務所移転のときに発生しがちなごみについて、対象別に処分方法を解説します。

紙類

紙類は、リサイクルによって新聞用紙やダンボール、菓子箱、トイレットペーパーなどに生まれ変わります。

そのため、資源化できる紙類は焼却工場に搬入できません。
品目ごとに分別して、古紙のリサイクル業者あるいは一般廃棄物の処理業者にリサイクルを依頼しましょう。

具体的な品目は、新聞やダンボール、雑誌、飲料用紙パック、オフィス紙、ミックスペーパー(シュレッダーにかけた紙やはがき、封筒、メモ用紙)などです。

書類には個人情報や会社の内部情報が記載されることもあります。情報漏えいの不安から業者に処分を委託するのをためらってしまう方もいるかもしれません。
その場合は、機密文書を安全にリサイクルできる業者を探してみましょう。

オフィス家具

オフィス家具は基本的に事業系ごみとして処分する必要があります。

つまり、事務机やキャビネット、パーテーションといったオフィス家具も、家庭ごみとして処分できません。自治体の許可を受けた業者に依頼して処分をする必要があります。

ただし、オフィス家具は材質によってごみの分類が異なる点に注意してください。

たとえば、木製のオフィス家具は事業系一般廃棄物、金属製やプラスチック製のオフィス家具は産業廃棄物に分類されます。

同じオフィス家具だからといって、すべて同じ方法で処分できないことを覚えておきましょう。

OA機器

事務所で業務に使用していたOA機器も事業系ごみに該当します。自治体に処分してもらえないので、廃棄するときは回収業者に依頼しなければなりません。

OA機器には、プリンターのようにデータを読み取る製品があるので、情報漏えいを防ぐためにデータを消去する必要があります。

ちなみに、回収業者にデータを消去してもらうことも可能です。ただ、適切に消去してもらえるか不安に感じる方もいるでしょう。
その場合は、証明書を発行してくれる業者を選ぶと安心です。

家電

一般的に家電は、家電リサイクル法にもとづいて処分をします。

家電リサイクル法とは、家電から有用な部品や材料をリサイクルして、廃棄物の減量と資源の有効活用を促進するための法律です。

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)に該当する家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合であっても家電リサイクル法の対象です。

ただし、業務用機器については処分方法が異なります。

たとえば、業務用エアコンは家電リサイクル法の対象外の産業廃棄物です。フロンガスの漏れを防止するために専門の産業廃棄物処理業者に依頼しなければなりません。

事務所の移転で家電を処分するときは、家庭用と業務用を区別するようにしましょう。

パソコン

資源有効利用促進法によって、メーカーには業務用パソコンの回収とリサイクルが義務づけられています。

資源有効利用促進法とは、循環型社会の形成に必要なリデュース・リユース・リサイクルを総合的に推進するための法律です。

メーカーにパソコンを回収してもらう場合、メーカーごとに見積もりを依頼しなければなりません。問い合わせをするときの手続きが煩雑になってしまう恐れがあります。

メーカーではなく買取業者に依頼することもできますが、周辺機器まで買取りしてもらえないケースがあります。周辺機器に対応しているかどうかを見落とさずに確認しましょう。

なお、専門の回収業者であれば周辺機器をまとめて処分してもらえるほか、データ消去の証明書まで発行してもらえる場合があります。

事務所(オフィス)移転におけるごみ処分の注意点

事務所移転の際にごみを処分するときの注意点について解説します。

注意点1.事業内容によってごみの処分方法が変わる

事業内容によってごみの処分方法が変わり、回収を依頼する処理業者まで変わる点に注意が必要です。

たとえば、生ごみは一般廃棄物として扱われますが、食料品製造業の特定の事業活動で発生した生ごみは産業廃棄物として扱われます。

また、資源化できる古紙も一般廃棄物として扱われますが、建設工事や紙加工品の製造業などの特定の事業活動で発生した紙くずは産業廃棄物として扱われます。

自社が展開する事業の内容をふまえたうえで、ごみの分別を行うようにしましょう。

注意点2.野外焼却は禁止されている

事業系ごみは自己処理が原則ですが、手段を選ばず自由に処理してよいわけではありません。たとえば、事業系ごみの野外焼却は廃棄物処理法によって基本的に禁止されています。

ただし、公益上あるいは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却や、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な廃棄物の焼却は認められる場合があります。

どうしても焼却を検討せざるを得ない場合は自治体に問い合わせましょう。

オフィスごみ回収に関するQ&A

オフィスごみ回収に関する気になる疑問点についてQ&A形式で回答します。

Q1.業者にごみを回収してもらうときの費用はどれくらい?

A1.目安として10kg程度であれば約500円、1m³程度であれば約9,000円です。

市の指定施設に搬入する場合は、委託業者よりも安くなるケースもあります。ただし、搬入するための手段を確保する必要があるほか、身分証明書の提示が求められる場合もあります。

Q2.ごみの分別方法がわからない場合はどうすればよい?

A2.自治体のホームページを確認するか、ごみ回収業者にサポートしてもらいましょう。

自治体のホームページでは事業所ごみの処理に関する情報を発信しています。分別方法のガイドブックを公開しているケースもあるので、ひとまずホームページで探してみましょう。

ごみ回収業者によっては業務をふまえた分別票を用意してくれたり、分別作業を代行してくれたりすることもあります。分別のサポートが充実しているごみ回収業者に相談することも重要です。

まとめ

今回は事務所(オフィス)移転にともなうごみの処分方法について解説しました。

事務所を移転するときのごみは、事業系ごみとして処分する必要があり、基本的には自治体が許可する業者に依頼して処分するのが基本です。

事業系ごみは、同じように見えるごみでも素材や会社の事業内容によってごみの区分が変わることがあります。事務所を移転するとき、たくさんのごみが発生してしまえば、分別に困ってしまうこともあるでしょう。

エコ・エイトでは、オフィス家具やOA機器、家電など、さまざまなオフィスごみについて回収・買取りを行っています。事業内容に応じた分別表を用意しているだけでなく、面倒な分別作業も代行しています。

事務所移転のごみ処分で困ったときは、ぜひエコ・エコエイトに事業系ごみの回収をお任せください。

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