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産業廃棄物とは?処理・回収の流れや費用について詳しく解説!

産業廃棄物とは?処理・回収の流れや費用について詳しく解説!

産業廃棄物とは、事業の中で排出された廃棄物のうち、特定の20種類を指します。

産業廃棄物は排出事業者自身が処理することもできますが、処理業者に費用を支払い回収や処理を委託するのが一般的です。

この際には、不法投棄するような悪質な業者に依頼してしまうと、排出事業者が罰則を受ける可能性があるので、ルールを遵守し廃棄物を処理する業者を選ぶのが重要になります。

また、依頼費用の相場を把握していないと、処理費用が高額な業者を利用してしまい、損をすることも考えられます。

そこでこの記事では、産業廃棄物の回収・処理の流れや、産業廃棄物の処理の際に守るべき基準、回収費用の相場、回収業者の選び方などについて解説します。

そもそも産業廃棄物とは?

私たちが生きていく上で、必ず出てしまうのが生活に伴って発生する不要な物、いわゆるゴミです。

ゴミは正式には廃棄物と呼ばれますが、廃棄物には大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

この記事のテーマである産業廃棄物とは、いったいどのような物を指すのでしょうか?

産業廃棄物の定義とは?

産業廃棄物とは事業活動から出た廃棄物のことを指し、以下の20種類が産業廃棄物として定義されています。

燃え殻汚泥廃油
廃酸廃アルカリ廃プラスチック類
紙くず木くず繊維くず
動物性残さゴムくず金属くず
ガラス及び陶磁器くず鉱さいがれき類
動物のふん尿動物の死体ばいじん類
産業廃棄物を処分するために処理したものその他

これらの20種類が産業廃棄物に分類されます。

ただし、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体については、特定業種から排出された場合のみ産業廃棄物となります。

たとえば、動物のふん尿は畜産業者から出た場合は産業廃棄物ですが、それ以外の業種が発生源であれば産業廃棄物には該当しません。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?

産業廃棄物と一般廃棄物の違いはそれほど難しくなく、産業廃棄物以外のゴミは、全て一般廃棄物と呼ばれています。

産業廃棄物は事業によって排出された特定の20種類のゴミを指しますが、他のゴミは事業で出た場合も、家庭から出た場合も全て一般廃棄物です。

一般廃棄物は大きく「事業系一般廃棄物」と「家庭系一般廃棄物」に分類でき、それぞれの特徴は以下の通りです。

事業系一般廃棄物事業活動から出たゴミのうち、産業廃棄物以外
家庭系一般廃棄物一般家庭の日常生活からでた廃棄物

事業系一般廃棄物と家庭一般廃棄物は処理方法が異なる点には注意が必要です。

家庭系一般廃棄物は処分する際に市区町村によって回収してもらえますが、事業系一般廃棄物の処理については市町村には依頼できません。

事業系一般廃棄物はゴミを出した事業者自身が処理するのが原則で、委託する場合には一般廃棄物収集の許可を受けた業者に依頼する必要があります。

産業廃棄物の回収・処理の流れ

事業活動によって排出された産業廃棄物は、家庭で排出されるゴミとは違ったルールに基づいて処理する必要があります。

ここでは、産業廃棄物は一般的にどのような流れで処理されるのかを解説していきます。

分別

産業廃棄物の回収・処理を行う際には、まずは分別することから始めます。

産業廃棄物には「燃え殻」「汚泥」「ゴムくず」「金属くず」など様々な種類が存在するからです。

これらを分別することは排出事業者の役割なので、回収業者にスムーズに引き渡せるように分別しておきましょう。

分別が難しい廃棄物は混合廃棄物として扱うことになるので、他の廃棄物とは分けて管理する必要があります。

保管

分別した廃棄物は、収集業者が回収する時まで、保管しておく必要があります。

保管の際には匂いが漏れたり、ネズミや虫が発生したりしないよう、気を配らなければなりません。

また、保管場所の周りに囲いを作り、保管場所であることが分かるよう掲示板を設置するのも、排出事業者の義務となっています。

収集・運搬

あらかじめ指定した日程が来たら、廃棄物処理業者が保管した廃棄物を収集しに来ます。

収集した産業廃棄物は、指定の処分場・リサイクル施設に運搬されます。

産業廃棄物の収集および運搬には、都道府県から許可を得る必要があります。

もしも、収集する場所と荷下ろしする都道府県が異なる場合には、両方の都道府県での許可が必要です。

積替え

運搬の途中では、産業廃棄物の積替えが行われることがあります。

廃棄物が少量しか無い場合、まだまだ荷物を詰める状態で遠方の処分会社へ向かうのは、運搬効率が悪いからです。

積替えを行う場合、積替保管専用施設に荷物を運び、そこで廃棄物を一旦降ろして保管します。

その後、他社の産業廃棄物と一緒にまとめて車両に詰め込み、処理施設まで運びます。

ちなみに、処理行程の中で積替えを行う場合には、排出事業者から積立保管施設に荷物を運搬する業者と、積立保管施設から処分会社に運ぶ業者は別々になります。

中間処理・処理・リサイクル

積替え後に、産業廃棄物は中間処理場に運搬されます。中間処理では、運んだ産業廃棄物を最終処分もしくはリサイクルしやすい形に処理します。

中間処理後に再生可能な廃棄物は、原材料や燃料として有効活用されます。

再利用できない廃棄物は、最終処分の対象となります。

周囲の環境にも悪影響を与えない形に加工された後に、土の中に埋め立てたり、海に投棄したりといった方法で処理されます。

マニフェスト運用の流れについて解説

廃棄物処理業者に処理や運搬を委託する際に、排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成する義務があります。

マニフェストは7枚の用紙(A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票)で構成されており、それぞれの用紙に役割があります。

ただし、7枚の用紙は複写式なので、実際に記入しなければならないのはA票のみです。

廃棄物の処理を業者に依頼する際には、マニフェストを収集運搬業者に手渡し、控えとしてA票が排出事業者に返却されます。

その他の用紙は、収集運搬業者や中間処理業者の間でルールに沿って運用され、B2票・D票・E票については処理終了後に排出事業者の手元に戻ってきます。

B2票、D票については90日以内、E票については180日以内に排出事業者に返すよう定められているので、もし期限内に戻って来ない場合には収集業者や処分業者に状況を確認する必要があります。

また、マニフェストには5年間の保管義務があるので、処理完了後も当分の間は保管しなければなりません。

産業廃棄物の処理の基準

環境省によって、産業廃棄物の収集・運搬の際には、廃棄物が飛散・流出して一般市民の生活を害することが無いよう基準が設けられています。

具体的な基準には、「収集運搬基準」「保管基準」「委託基準」の3つがあります。

ここからは、3つの基準についてそれぞれ解説していきます。

収集運搬基準

収集運搬基準は、産業廃棄物を収集運搬している最中に守らなくてはならないルールのことです。

具体的には以下のような内容が定められています。

生活環境の保全義務収集運搬中に産業廃棄物が飛散、流出しないようにする悪臭、騒音などに対して措置を講じる
運搬車の表示義務産業廃棄物収集運搬車である証明を表示する
書類の携行義務事業者名や運搬する産業廃棄物の種類、数量を表記

特に、運搬車の表示については、車両に産業廃棄物収集運搬車である旨を記載した上で、会社名または個人名および、許可番号を明記しなくてはなりません。

これらのルールは、産業廃棄物処理業者はもちろん、事業者が自ら廃棄物を運搬する時にも守る必要があります。

保管基準

保管基準とは、産業廃棄物が発生してから収集・運搬されるまでの期間、廃棄物を保管する際の基準のことです。

具体的には以下の3つが基準として定められています。

  • 周囲に囲いがあり、見やすい場所に必要事項が記載された掲示板が設置されていること
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないよう対策すること
  • ねずみ、蚊、はえ、その他害虫が発生しないようにすること

以上の3点です。

これらの中で、ゴミそのものや匂いが飛び散らないようにすることや、ネズミや害虫の発生を防ぐことは当然なので、注意すべきなのは囲いや掲示板の設置です。

廃棄物を一か所にまとめ密封するだけなく、囲いを作り保管場所であることを示した掲示板を置く必要があります。

委託基準

委託基準は、産業廃棄物の運搬・収集や処分を、処理業者に委託する際に守るべき基準です。

具体的には、排出場所と運搬先両方の都道府県知事によって、正式に許可されている業者を選ぶ必要があります。

また、委託の際には委託業者との「委託契約書」の締結により、責任の所在を明確にしなければなりません。

さらに、排出事業者は必ずマニフェストを利用し、廃棄物の移動状況を管理することが義務付けられています。

これらのルールを守らないと、委託基準違反となり委託した側には罰則が科されることになります。

懲役刑もしくは罰金刑が科される可能性があるので、ルールを守り産業廃棄物の運搬・収集や処分を処理業者に委託する必要があります。

産業廃棄物の回収・処理費用は?

産業廃棄物の回収・処理を専門の業者に委託する場合、いったいどの程度の費用が必要になるのでしょうか?

ここでは、産業廃棄物の回収費用について詳しく解説します。

産業廃棄物の回収処理費用は業者により異なる

産業廃棄物の処理を処理業者に依頼する場合、回収処理費用は業者によって異なります。

相場よりも処理費用を高額に設定している業者も存在するので、適当に選んでしまうと損をする可能性があります。

そのため、業者を選ぶ際にはいくつかの候補を挙げ、比較して決めるべきですが、値段の安さだけで決めてしまうのはあまりオススメできません。

極端に料金の安い業者は、人材や設備への適切な投資を行っておらず、信用できない可能性も高いためです。

もしも「安いから」という理由で産業廃棄物の処理を依頼した業者が、不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われる可能性があります。

飛びぬけて料金の安い業者はリスクが高いので、相場に近い適正費用で依頼できる処理業者を選ぶといいでしょう。

産業廃棄物処理費用・相場

産業廃棄物の処理費用は業者によって異なり、相場についても地域によって様々です。

そのため、ここでは一例として関東の産業廃棄物の処理費用の平均価格を掲載します。

廃棄物の種別平均価格
木くず14,000円/トン
チップ1,700円/トン
木毛板21,000円/トン
アスファルト1,200円/トン
金属くず3,500円/トン
ガラス7,500円/トン
燃え殻24,000円/トン
廃プラスチック56,000円/トン
紙くず47,000円/トン
繊維くず41,000円/トン
残土1,300円/トン
コンクリートガラ1,500円/トン
汚泥20,000円/トン
1,500円/トン
タイヤ・ゴムくず57,000円/トン
ばいじん35,000円/トン
廃油78,000円/トン
鉱さい29,000円/トン

関東の産業廃棄物処理費用の相場はこのようになっています。

処理業者を選択する際には、この費用と比較して高すぎたり安すぎたりしないかを、確認するといいでしょう。

産業廃棄物の回収・処理費用を抑えるには?

産業廃棄物の回収・処理を依頼する際には、できるだけ発生する費用を抑えたいものです。

いったいどのような点に気を付ければ、処理費用を節約できるのでしょうか?

回収・処理を依頼する前に分別しておく

事前に産業廃棄物を分別しておくことで、処理費用を抑えられる可能性があります。

色々な産業廃棄物が混ざった状態で処理業者に依頼すると、含まれる廃棄物の種類の中で最も処理費用が高い料金が適用されてしまいます。

一方で、事前に分別を完了させてから依頼すれば、ゴミの種類ごとに処理費用が決まるのでトータルの費用が安くなる可能性が高いです。

もちろん、状況によっては、人手や作業時間が確保できず、ゴミの分別をするのが困難な場合もあるかもしれません。

その場合には、金属くずや古紙を分別すれば、これらを専ら物(リサイクルの目的となる廃棄物)として買取を依頼できる可能性があります。

ゴミの完全な分別が難しい場合は、有価取引が可能な物だけでも分別し、処理費用を抑えるようにするといいでしょう。

廃棄物処理業者を厳選する

廃棄物処理業者を厳選し依頼することも、処理費用を抑える上で重要です。

産業廃棄物の処理業者は、その業者によって設備や技術が違うため、処理しやすい廃棄物の種類が異なるためです。

得意な分野の廃棄物の処理を依頼すれば、適正価格で処理を依頼できるでしょう。

もしも、不得意分野の廃棄物の処理を業者に依頼すれば、余計な工数が増えてしまい費用が高くなる可能性があります。

たとえば、自社水処理施設がある業者であれば、汚水などの処理を得意としていることが多く、廃油などの処理は苦手であるケースが多いです。

このように、その業者が得意にしている廃棄物の種類を考え、業者選びをすると処分費用を抑えやすくなります。

もしも、処理する廃棄物の品目が複数ある場合は、品目ごとに処理が得意な業者に分けて依頼するのもオススメです。

廃棄物処理業者を見直す

現在産業廃棄物処理業者の契約をしているのであれば、業者を見直すのも有効です。

ここまでお伝えした通り、業者によって得意品目と不得意品目が異なるからです。

多くの排出事業者は、以下のような理由で、廃棄物処理業者の見直しをためらいがちです。

  • 長期取引している業者があり、付き合いを変えるのは抵抗がある
  • 見直しは時間がかかって面倒
  • 他の業者を知らない

これらの理由のうち、「付き合いがあり取引先を変えられない」という場合には、業者の見直しは難しいかもしれません。

しかし、見直しをしない理由が「時間がかかって面倒」「他の業者を知らない」という事であれば、少しの手間で費用を抑えられる可能性があるので、他社の利用も検討した方がいいでしょう。

見積りを取る際には、自治体の許可をきちんと得ているかや、許可の番号等を確認すべきなのは言うまでもありません。

そのうえで、候補となった業者の「処理方法」「処理フロー」「処理料金」を確認し、候補となった業者に問い合わせるといいでしょう。

廃棄物処理業者の選び方

産業廃棄物処理業者を適当に選んでしまうと、いいかげんな処理をされて後になって責任を追求されたり、相場よりも高額な費用を請求されたりすることになりかねません。

そこで、ここからはどのようなポイントに気を付けて、廃棄物処理業者を選ぶべきなのかを解説していきます。

行政処分の有無や評判を確認する

まずは、行政処分の有無や評判を確認することから始めましょう。

行政処分が出ていたり、近所の人たちから悪い評判が出ていたりする業者はルールを守る意識が低く、リスクが高いからです。

特に行政処分を受けている業者は要注意です。

一般的に、産業廃棄物処理業者に過失があった場合でも、すぐに行政処分を受けることはありません。

まずは違反行為の是正を勧告され、それを無視し違反行為をし続けると、初めて行政処分が下されることになります。

つまり、行政処分を受けている業者はモラルが低く、注意されても違反行為を繰り返す業者ということです。

こういった業者に廃棄物処理を依頼し、仮に不法投棄等の違反を行った場合には、排出事業者も責任を問われる可能性があるので、かかわらないようにしましょう。

廃棄物処理業者に「事業停止命令」や「施設の使用停止命令」などの行政処分が下されているかどうかは、処理業者の所在地を管轄する行政庁(県知事、市町村)に電話すれば確認できます。

見積もりを複数とり比較する

産業廃棄物処理を選ぶ際には、複数の業者の見積もりを取り、比較することをおすすめします。

産業廃棄物処理の費用は業者によってバラバラなので、複数の業者を比べないと、料金相場が分かりにくいためです。

業者を選ぶ時には、少なくとも3社以上の見積もりを取り、比較検討して決めるといいでしょう。

3社以上の見積もりを比べることで、その地域の相場が把握でき、適正価格でサービス提供している業者を選べる可能性が高まります。

可能であれば処理業者を訪問する

行政処分を受けていないことを確認し、見積りを取った上で候補となる業者を絞り込んだら、実際に処理業者を訪問することをおすすめします。

実際に訪問して現地確認することで、その業者が廃棄物を処理する設備を確認できるからです。

わざわざ現地を訪れるのは面倒ですが、目視で確認しておくことで信用できる業者かどうかがすぐわかります。

現地確認をしておけば、依頼すべきではない業者を選んでしまう可能性は低いでしょう。

ちなみに、廃棄物処理法では廃棄物の処理の状況に関する確認が努力義務とされているので、法規制の観点からもできるだけ現地を訪問しておくべきと言えます。

産業廃棄物の処理・回収に関する注意点

産業廃棄物の処理・回収に関して、事前に注意点を把握しておくと、処理業者への委託がスムーズになります。

ここでは、産業廃棄物の処理・回収に関する注意点をお伝えするので、押さえておきましょう。

無許可の業者に回収を依頼しない

まず、都道府県もしくは一部の認可権限をもった自治体から許可を受けていない業者に、産業廃棄物の処理・回収を依頼しないようにしましょう。

無許可業者に委託してしまうと、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」「懲役・罰金の併科」が科せられるからです。

その業者が許可を受けているかどうかは、環境省が運営する「産廃情報ネット」や、認可権限をもった自治体のホームページで確認できます。

環境省や自治体のホームページはデザインが堅苦しいので面倒に思うかもしれませんが、身を守るためには、必ず許可を受けているか確認することをオススメします。

ちなみに、「産業廃棄物処理の許可」や「古物商の許可」を持っていることを理由に、「産業廃棄物の処理ができる」とうたう業者も存在するようですが、これらの許可があっても産業廃棄物の処理はできませんので気を付けましょう。

処理手順が明確な業者に依頼する

産業廃棄物処理業者に依頼する際には、処理手順が明確な業者を選択する必要があります。

処理手順が不明確だと、委託した業者が途中で違反行為を行っていたとしても気が付かない恐れがあるためです。

万が一、委託した業者が不法投棄などの違法行為を行えば、排出事業者も責任を問われることになります。

そのため、ホームページなどで廃棄物の処理手順について明記している業者を選ぶことをオススメします。

可能であれば、実際に処理先の施設の現地確認を行い、自社の廃棄物が処理される方法を見ておくのもいいでしょう。

分別をしっかりと行う

処理業者に依頼する前に、分別をしっかりと行うことも非常に大切です。

分別をせずに依頼してしまうと、処理費用が高額になってしまったり、異物混入によるケガの原因になる恐れがあるからです。

処理費用については、複数種類の廃棄物が混ざった状態だと、「混合廃棄物」として扱われ処理費用が高額になります。

場合によっては、分別不十分として返品され、返品費用が発生する可能性もあります。

また、異物混入によって事故が発生したり、処理の担当者が怪我をしたりする事態が考えられます。

もしも引火性・爆発性のある廃棄物が混入によって怪我や火災が発生すれば、言うまでも無く排出事業者の責任が問われることになるでしょう。

処理費用の高騰や、異物混入による事故や怪我に備えるために、分別をしっかり行うことをオススメします。

まとめ

産業廃棄物とは、事業活動から出た20種類の廃棄物のことです。

一般廃棄物とは処理方法が異なるので、ルールを把握した上で処理する必要があります。

産業廃棄物の処理を自社で行うのが困難であれば、信頼できる処理業者を見つけ委任するのもいいでしょう。

もしも、産業廃棄物の委任をどの業者に依頼すべきか分からない場合、ぜひエコ・エイトにご相談下さい。

弊社は、2001年に設立してから継続して廃棄物の処理代行を承っており、関東を中心にこれまでに3,000社以上のお客様の廃棄物を回収・処理してきました。

その実績や経験をもとに、お客様に最適なご提案をした上で、熟練のスタッフが訪問し廃棄物の回収をさせていただいております。

また、弊社では廃棄物の処理状況をライブ動画で配信しており、廃棄物の処理状況をリアルタイムにご確認頂けるようになっています。

そのため、廃棄物を処理している様子をいつでも確認でき、安心して処理をお任せいただけるかと存じます。

お見積りやお問い合わせは完全無料ですので、少しでも気になる場合は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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