カテゴリー:産業廃棄物
事業系一般廃棄物とは?産業廃棄物との違いやマニフェストの必要性についても解説
「事業系一般廃棄物ってどんなゴミのこと?」と悩んでいませんか?
会社などの事業活動によって排出されるゴミを意味する事業系一般廃棄物ですが、「産業廃棄物との違いは何?」と疑問に感じる方も多いでしょう。
今回は、事業系一般廃棄物とは何かということや産業廃棄物との違いについて解説します。
さらに、事業系一般廃棄物の処理方法や料金、マニフェストの必要性についても紹介しました。
「事業系一般廃棄物に何が当てはまるのか分からない」「事業系一般廃棄物の処理方法を知りたい」という方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
事業系一般廃棄物とは「産業廃棄物以外のゴミ」
会社や飲食店などの事業活動によって排出されるゴミは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられます。
【事業活動で排出されるゴミの種類(非営利活動も含む)】
- 事業系一般廃棄物:「産業廃棄物以外のゴミ」
- 産業廃棄物:「法令で定められた20種類のゴミ」
事業系一般廃棄物とは、次項で紹介する産業廃棄物以外の事業活動で排出されたゴミです。
例えば、飲食店で生じた生ゴミや従業員が排出した紙くずやお弁当のゴミ、公園を掃除したときの刈草などが挙げられます。
以下は、東京都世田谷区の公式HPに掲載されていた事業系一般廃棄物の具体例です。
事業系一般廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
1.生ゴミ | 食べ残し、調理残さ |
2.紙ゴミ | ニオイ・汚れのついた紙、写真など |
3.木くず | 割り箸、剪定枝 |
4.天然繊維くず | 洋服、布 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によると、事業系一般廃棄物の処理責任は事業者にあるとされています。
責任を持って適切な処理を行なわなければ、高額な撤去費用を支払ったり会社のイメージを落としてしまったりなどのリスクが考えられるでしょう。
この記事では、後半に事業系一般廃棄物の料金や処理方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
産業廃棄物とは「法令で決められた20種類のゴミ」
産業廃棄物とは、事業活動で排出された廃棄物の中でも、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」にて定められた20種類のゴミを指します。
以下に、産業廃棄物の具体例をまとめてみました。
【あらゆる事業活動に伴うもの】
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
1.燃えがら | 石炭がら、灰かすなど |
2.汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のものなど |
3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油など |
4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸など |
5.廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液など |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くずなど |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず |
8.金属くず | ハンダかす、鉄鋼など |
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 廃空ビン類、石膏ボードくず、磁器くずなど |
10.鉱さい | 高炉、平炉など |
11.がれき類 | 工作物の除去で生ずるコンクリートの破片など |
12.ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど |
【排出する業者が限定されているもの】
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
13.紙くず | 建設業やパルプ製造業に係るものなど |
14.木くず | 建設業や木材業に係るものなど |
15.繊維くず | 建設業や繊維工業に係るものなど |
16.動植物性残さ | 食料品製造業から生ずるあめかすなど |
17.動物系固形不要物 | と蓄場において処分した獣畜など |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛などのふん尿 |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛などの死体 |
20.上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物など) |
どれだけ少ない量であっても、上記に記載された産業廃棄物が排出された場合は事業者が適切に処理しなければいけません。
産業廃棄物の処理は、専門業者へ頼むことがほとんどです。
注意点として、都道府県知事が交付する「産業廃棄物処分業許可証」を取得している業者を選ばなければ、業者と依頼した会社のどちらも罰せられてしまいます。
さらに、産業廃棄物を専門業者へ依頼する場合、適正処理されたか確認するための書類である「マニフェスト」を交付することが義務付けられていることも押さえておきましょう。
マニフェストを発行してもらわなかった際も、業者と依頼した会社のどちらも罰せられるので注意しましょう。
事業系一般廃棄物の料金とは?
事業系一般廃棄物の料金は、自治体によって異なります。
こちらでは、例として以下3つの地域に関する料金をまとめてみました。
- 東京都世田谷区
- 北海道札幌市
- 兵庫県神戸市
具体的な料金は、事業所がある地域の自治体に問い合わせてみてください。
東京都世田谷区
東京都世田谷区では、主に事業系一般廃棄物の料金を以下のように定めています。
自分で持ち込む場合 | 1kgあたり15.5円以内 |
業者へ委託する場合 | 1kgあたり40円以内 |
区の収集を利用する場合 | 10L相当:760円(10枚入り) 20L相当:1,520円(10枚入り) 45L相当:3,420円(10枚入り) 70L相当:2,660円(5枚入り) |
ゴミの排出量が1日に10kg未満の事業者は、家庭で出された廃棄物に支障が出ない程度なら区の収集を利用することができます。
区の収集で回収してもらうときは、ゴミの量に応じた「事業系有料ごみ処理券(10L相当:760円など)」を貼り、所定の位置に出しておきましょう。
【参照元】
事業系の資源・ごみの処理 | 世田谷区ホームページ
事業系一般廃棄物 ガイドブック
北海道札幌市
北海道札幌市では、事業系一般廃棄物を持ち込んだ際に以下のような料金がかかります。
自分で持ち込む場合 | 清掃工場・破砕工場:10kgあたり200円 ごみ資源化工場:10kgあたり130円 埋立処理場:10kgあたり200円 |
ただ、持ち込める事業系一般廃棄物は、以下のように限られたものだけです。
ごみ資源化工場 | 紙くず、木くず (他のゴミが付いておらず最大辺が0.5~2.0mのもの) |
篠路破砕工場 駒岡破砕工場 発寒破砕工場 | 紙くず、木くず、繊維くず、枝葉草 (最大辺が0.5~2.0mのもの) |
駒岡清掃工場 発寒清掃工場 白石清掃工場 | 紙くず、木くず、繊維くず、生ごみ (最大辺が50cm以下のもの) |
上記以外の事業系一般廃棄物を処理したい場合は、専門業者に依頼しましょう。
【参照元】
事業ごみの自己搬入/札幌市
兵庫県神戸市
兵庫県神戸市では、事業系一般廃棄物を処理する際に以下のような料金がかかります。
自分で持ち込む場合 | 【指定袋の料金(10枚1組で販売)】 可燃ゴミ:570円~ 資源ゴミ:190円~ 粗大(不燃)ゴミ:930円~ カセットボンベ・スプレー缶:930円~ |
【指定袋に入れないゴミの処分手数料】 可燃ゴミ:10kgあたり80円 資源ゴミ:10kgあたり40円 粗大(不燃)ゴミ:10kgあたり140円 | |
業者へ委託する場合 | 【指定袋に入れるゴミの運搬費】 30L:1袋あたり96円以内 45L:1袋あたり144円以内 70L:1袋あたり224円以内 90L:1袋あたり288円以内 ※上記に指定袋の料金がかかる |
【指定袋に入れないゴミの運搬費】 10kgあたり160円以内 ※上記に指定袋に入れないゴミの処分手数料がかかる ※重さを量れない場合は、決められた計算式で料金が決定する |
【参照元】
神戸市:処分手数料と収集運搬手数料
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法は、主に以下2種類です。
- 外部に委託する
- 自分で処理場に持ち込む
それぞれの処理方法について解説します。
外部に委託する
外部に事業系一般廃棄物の処理を委託する場合は、以下のようなステップを踏みましょう。
- 事業系一般廃棄物の種類や量を確認する
- 市町村から処理を許可されている業者を探す
- 専門業者とプランを相談する
- 委託契約書を結ぶ
まずは、事業所のある市町村のホームページを参考に、排出されたゴミは事業系一般廃棄物においてどんな種類なのかを確認します。
次に、市町村のホームページをチェックしたり、Googleなどで「事業系一般廃棄物 業者 東京」と調べたりして、専門業者を探しましょう。
良い専門業者が見つかったら、予算や回収頻度などを相談しながらプランを決定し、委託契約書を結びます。
処理業者に委託すれば、忙しいときやゴミの量が多いときでも事業所まで回収に来てくれるので便利です。
自分で処理場に持ち込む
自分で処理場に事業系一般廃棄物を持ち込む場合は、以下のような流れで行なってみましょう。
- 事業系一般廃棄物の種類や量を確認する
- 市町村ごとに定められた規定をチェックする
- 指定の処理場へ持ち込む
事業系一般廃棄物の持ち込みに関するルールは、市町村に応じて様々です。
専用の袋を購入しなければいけなかったり、持ち込めるゴミが限られていたりなどの規定を見逃してしまうと、持ち込んでも受け取ってもらえないことがあります。
さらに、処理場についても指定されていることがあるので、必ず事業所のある市町村のホームぺージをくまなく確認してみてください。
自分で持ち込むと運搬費がかからない分費用が抑えられますが、定期的に処理場まで足を運ばなければいけないため手間や時間がかかります。
作業後の刈草は事業系一般廃棄物?
事業に関わる掃除として草抜きや草を刈ったときに、「これって事業系一般廃棄物?」と疑問に感じたことはありませんか?
こちらでは、事業に伴って排出された刈草が事業系一般廃棄物なのかということや、処理する方法について解説します。
刈草は事業系一般廃棄物
事業活動によって排出された刈草は、事業系一般廃棄物です。
「草だから家庭ゴミと同じように捨ててもいいか!」としてしまうと、罰せられる恐れがあるので注意しましょう。
ちなみに、間違えやすいものとして、建設業や木材業など特定の企業で排出された「木くず」は産業廃棄物です。
産業廃棄物は、次項で紹介している「刈草を処理する方法」と同じ手順では処分できません。
自治体のホームページを参考にしながら適切な方法で処理しましょう。
刈草を処理する方法
刈草を処理する主な方法としては、「外部に委託する」と「自分で処理場に持ち込む」の2種類です。
専門業者に依頼すると、事業所までゴミを取りに来てくれるため、大量に排出した場合も安心でしょう。
一方、少ない量の場合は自分で処理場に持ち込むこともおすすめです。
処理場に持ち込む際は、市町村によって様々な規定が決められているので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
事業系一般廃棄物にマニフェストは必要?
「産業廃棄物にマニフェストは必須だけど、事業系一般廃棄物はどうなの?」と悩んでいませんか?
こちらでは、マニフェストとは何かということから、事業系一般廃棄物に必要かについて解説します。
マニフェストとは
マニフェストとは、処理を委託した業者が廃棄物を法令に従って処分しているかを確認するための書類です。
高度経済成長期から不法投棄などの問題が起きたため、処理業者に依頼する際はマニフェストを交わさなければいけないことになりました。
既定の廃棄物に対してマニフェストを交わさなかったり、マニフェストに虚偽の内容を記載したりしたときは、廃棄物処理法違反とみなされて罰せられます。
地域によってはマニフェストが必要
マニフェストは産業廃棄物の処理時に必ず必要なものですが、地域によっては事業系一般廃棄物にも義務付けられています。
東京都23区など、事業系一般廃棄物にマニフェストが必要な場合は市町村のホームページに記載されているので、必ずチェックしましょう。
まとめ|事業系一般廃棄物の概要を押さえて適切に処理しよう
今回は、事業系一般廃棄物とは何かということや産業廃棄物との違いについて解説しました。
事業系一般廃棄物とは、事業活動によって排出された廃棄物のうち産業廃棄物以外のゴミを指します。
事業系一般廃棄物の処理料金や処理方法は市町村によって異なるので、事業所のある自治体に確認しておきましょう。
事業系一般廃棄物の処理は何かと面倒な作業が多いため、時間や手間をかけずに済ませたいなら処理業者に依頼するのがおすすめです。
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