カテゴリー:産業廃棄物
産業廃棄物は個人でも持ち込めるの?処分時の注意点や委託するメリットを解説
産業廃棄物は燃え殻や汚泥など、一般ゴミに分類されない廃棄物を指します。
一般ゴミと産業廃棄物は分類が異なるため、廃棄の方法にも違いが存在します。
そのため、基本的に産業廃棄物は専門業者に処理の委託が必要です。
しかし、「産業廃棄物は個人で処理できるの?」「産業廃棄物を処理場へ持ち込む際の注意点が知りたい」と考える人も多いでしょう。
そこで本記事では、産業廃棄物の概要から個人で処理場へ持ち込みできるのか、処分する際の手順について解説します。
さらに、産業廃棄物を持ち込む際の注意点や処分を委託するメリット・デメリットについても紹介します。
これから産業廃棄物の処理を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
目次
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動で発生したゴミの中でも廃棄物処理法によって定められた20種類の廃棄物です。
具体的な産業廃棄物の種類は、以下の通りです。
事業活動に伴う廃棄物(12種類) | 燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラス・コンクリート・陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん |
特定の事業活動に伴う廃棄物(8種類) | 紙くず/木くず/繊維くず/動物系固形不要物/動植物性残渣/動物のふん尿/動物の死体/産業廃棄物の処理に使用するもの |
また、産業廃棄物はごく少量の廃棄でも環境に大きな影響を及ぼすため、家庭ゴミのように集積場に出すことはできません。
基本的には産業廃棄物の処理場へ持ち込む、もしくは専門業者へ委託が必要です。
例えば、事業で発生した1kgにも満たない産業廃棄物を一般廃棄物同様に処分すると、廃棄物処理法違反となります。
少量の産業廃棄物が発生した場合でも、必ず適切な処分が求められるため事前に把握しておきましょう。
産業廃棄物は個人でも持ち込みできるの?
普段は産業廃棄物が発生しない場合でも、事業内容によって少量の産業廃棄物が発生してしまうケースも少なくありません。
しかし、「産業廃棄物は個人でも処理できるの?」「個人でも処理場へ産業廃棄物の持ち込みはできる?」と疑問が出てくるでしょう。
ここでは、個人が産業廃棄物の持ち込みができるのか、誰が処理の手続きを進められるのか解説します。
一般の人は持ち込みもできない
基本的には一般の人は、産業廃棄物を処理場へ持ち込むことはできません。
何らかの理由によって生活中に産業廃棄物が発生した場合は、専門業者への委託が必要です。処理場へ直接持ち込んだとしても、受付してもらえないためあらかじめ注意が必要です。
また、産業廃棄物の処理専門業者は、少量でも委託を受け付けています。産業廃棄物が発生し、どのように手続きすれば良いかわからない際は、近隣を対応エリアとしている処理業者へ連絡しましょう。
ただし、依頼費用は業者によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
産業廃棄物が持ち込みができるのは事業者のみ
一般の人ではなく、個人事業主や法人として活動している事業者の場合、専用の処理場へ産業廃棄物の持ち込みが可能です。
個人事業主でも開業届が提出されていれば、個人名でも処理場へ直接産業廃棄物を持ち込めます。
個人事業主の事業で産業廃棄物が発生した場合、一般廃棄物として処分されるケースがあります。
しかし、事業で発生した少量の産業廃棄物は、いかなる理由があっても一般廃棄物としての処分は認められていません。
産業廃棄物を一般廃棄物として処分した場合、事業者ともに1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の刑事処分に課せられます。
処理場ではゴミの分別が行われるため、産業廃棄物の存在が発覚した時点で罰則に処されます。
その後、都道府県ごとに実施している措置命令が下され、守らなければ刑事処分にまで発展します。
また、産業廃棄物を処理場まで運ぶ際は、専用の車両の用意が必要です。
個人事業主は「産業廃棄物収集運搬車」を用意し、申請時は許可番号の下6桁・申請者の個人名を提出します。
法人として産業廃棄物を処理する際は、専用車両と「許可番号の下6桁」を車両側面への記載が必要です。
これらの準備ができていなければ、個人事業主・法人に関わらず産業廃棄物の持ち込みはできないため、事前にチェックしておきましょう。
産業廃棄物を持ち込む手順
産業廃棄物を持ち込む際の手順は、以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬車と許可番号の下6桁を用意する
- 近隣の産業廃棄物の処理場へ持ち込む
- 必要書類の提出(申請書や車検証・マニフェストなど)
- 廃棄物の荷下ろし
- 規定量に合わせて支払い
普段から産業廃棄物の持ち込みを行なっていない場合、専用運搬車と車検証や申請書の準備が必要です。
これら車両や書類の準備ができていなければ、持ち込んだ廃棄物を受け取り拒否されてしまいます。
また、専用車両で廃棄物を運搬する際は、産業廃棄物の飛散や悪臭が漏れないよう対応が必要です。
産業廃棄物を固定できていなかったり、漏れないようガードできていなかったりすると近隣住民から苦情が来てしまいます。
産業廃棄物を持ち込む際は、細心の注意を払って対応を進めましょう。
産業廃棄物を持ち込む際の注意点
産業廃棄物を持ち込む際は、以下3つのポイントに注意しましょう。
- 分別のルールが存在する
- 産業廃棄物収集運搬車が必要
- マニフェストの記載が必要
それぞれ順に解説します。
分別のルールが存在する
一般家庭ゴミと同様に産業廃棄物を処分する際は、分別のルールが存在します。
廃棄物処理法の第2条によって産業廃棄物は、20種類に分けられます。
分別ルールを守ることなく産業廃棄物を処理してしまうと、処理法に違反してしまうため注意しましょう。
また、産業廃棄物の中には廃棄の過程で複数の種類が混ざり合うことがあります。
数種類の産業廃棄物が混ざった状態を「混合廃棄物」と呼び、別の処分手続きを取る必要があります。
産業廃棄物の分別ルールを守ることで、以下のようなメリットを得られます。
- リサイクル率の上昇
- 廃棄物によっては利益が得られる
- 処理費用を抑えられる
あらかじめ細かく産業廃棄物を分類しておくことで、リサイクル率が向上します。
環境保全のためにも、産業廃棄物処理時のリサイクル率は非常に重要な項目です。
産業廃棄物の中には、稀に有価物が含まれているケースがあります。
有価物とは、修理に出すことで利用価値のある物を指します。
例えば、壊れたスマートフォンは産業廃棄物に分類されますが、修理に出せば再度使えるようになるでしょう。
産業廃棄物としてまとめられる中には、有価物が含まれていることがあり、集めて専門業者へ売却が可能です。
さらに、産業廃棄物を分別し、必要最低限の量にすれば処理費用を抑えられます。
産業廃棄物の処理費用はゴミの量によって変動するため、廃棄量を抑えれば十分にコスト削減が見込めるでしょう。
産業廃棄物収集運搬車が必要
産業廃棄物を持ち込む際は、個人事業主・法人に関わらず専用の運搬車両の用意が必要です。
運搬車両として登録されていない車で産業廃棄物を運んだ場合、法律違反となるため注意しましょう。
また、運搬車としての登録方法は各都道府県によって異なりますが、一般的には許可証の提出が求められます。
許可証は各都道府県のHPからダウンロードできるため、事前にチェックしておきましょう。
産業廃棄物の収集運搬車として登録が完了した後は、以下2つの項目の対応が必要です。
- 車両表示
- 書類携帯
車両表示とは、収集運搬車の両側面に許可番号の下6桁を表示させることを指します。
産業廃棄物の運搬車両として認められれば、許可番号は各都道府県から配布されます。車両表示を行う際は、第三者から見ても識別しやすく印刷された文字になっているか確認しましょう。
書類携帯とは、産業廃棄物の収集運搬車を運転する際に必ず必要な書類を指します。書類には、以下の項目を埋めておく必要があります。
- 事業所名・代表者名
- 処分する産業廃棄物の種類・数量
- 積載日
- 積載上事業所と処理場の所在地・連絡先
各種項目を埋め終わった後は書類は、産業廃棄物収集運搬車の中にて携帯しておきましょう。
マニフェストの記載が必要
産業廃棄物を持ち込む際は、マニフェストの記載・提出が必要です。
マニフェストとは、産業廃棄物管理表を指しており、産業廃棄物が問題なく処理されているか確認するための書類です。
高度経済成長からバブル期にかけて、日本で事業ゴミと産業廃棄物の排出量が増加したことになり、1990年にマニフェスト提出制度の運用がスタートしています。
現在ではマニフェストの提出は日本全国で義務化されているため、廃棄物を処理する際に提出できなければ罪に問われます。
また、マニフェストは産業廃棄物の処理業者(収集運搬業者や中間処理施設)へ持ち込む際に交付されます。
処理に関する内容が記載されており、自社で埋める部分を記載して提出が必要です。
マニフェスト制度を利用する際に把握しておくべきポイントは、以下の通りです。
- 紙マニフェストはA〜E票の7枚綴り
- 発行したマニフェストは5年間の保存が必要
- マニフェストには返却期限がある(B2票、D票は90日以内、E票は180以内)
上記ポイントを把握した上で、産業廃棄物を処理する際のマニフェストを受け取りましょう。
産業廃棄物の処分を委託するメリット
産業廃棄物は自社で処理施設へ持ち込むことで処理できますが、車両の用意や書類の作成など様々な手間がかかります。
そのため、「産業廃棄物の処分は業者へ委託するべき?」と考えている人も多いでしょう。
産業廃棄物を楽に処分したいなら、専門業者への委託がおすすめです。
産業廃棄物の処分を委託するメリットは、以下の通りです。
- コストの削減
- 申請許可の工数を減らせる
それぞれ順に解説します。
コストの削減
産業廃棄物の処理を委託すれば、コストの削減が見込めます。
事業ゴミ関連のノウハウがない場合、自社だけで産業廃棄物を処分をするまで複数の工程を乗り越えなければなりません。
産業廃棄物運搬車や必要書類の用意、ゴミの分別など、様々な対応が求められます。
各種工程に一定の人件費がかかるため、産業廃棄物の処理自体に人件費が必要です。
一方、処理を委託さえしてしまえば、依頼者側の対応は産業廃棄物の引き渡しとマニフェストの提出だけです。
無駄な人件費を発生させることなく、産業廃棄物の処理を実現します。
申請許可の工数を減らせる
産業廃棄物の処理を専門業者へ委託すれば、申請許可の工数を減らせるメリットがあります。
前述の通り、産業廃棄物は通常車両へ積み込み、処理場へ持ち込むだけでは処理できません。
専門車両としての申請や契約、マニフェストの提出など様々な事務作業が存在します。
それら全てに対応できていなければ、修正作業が必要です。
しかし、産業廃棄物の処理専門業者であれば、申請作業自体を全て任せられます。
もちろん、専門車両や契約手続きが完了しているため、依頼者側で対応が必要な書類負担も抑えられるでしょう。
産業廃棄物の処分なら「株式会社エコ・エイト」へ
産業廃棄物の処理を外部業者へ委託を検討している場合「業者が複数ありどこに依頼するべきかわからない?」と不安を感じている人も多いでしょう。
産業廃棄物の処分を依頼するなら「株式会社エコ・エイト」へお任せください。
株式会社エコ・エイトは東京を中心に、一般事業ゴミ・産業廃棄物の収集・処理を行なっている会社です。
対応エリアが幅広いため、東京エリア近辺であれば産業廃棄物の処分を委託できます。
また、株式会社エコ・エイトは電子マニフェストシステムやEDI方式にも対応しているため、スムーズに手続きを進められるでしょう。
産業廃棄以外にも、一般廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集・処理に対応しています。事業ゴミ処分に関する様々なノウハウを保有しています。
そのため、産業廃棄物の処分を依頼したいなら、株式会社エコ・エイトへお問い合わせください。
まとめ
以上、産業廃棄物の概要から個人で処理場へ持ち込みできるのか、処分する際の手順について解説しました。
産業廃棄物の持ち込みは個人では対応できず、個人事業主・法人のみ手続き可能です。
事業者でも産業廃棄物の分別や専門車両・マニフェストなど、様々な準備が求められます。
そのため、産業廃棄物の持ち込みはおすすめできません。
産業廃棄物の収集・運搬を専門とした業者へ依頼することで、人件費や工数を削減できます。業者への委託を検討しているなら「株式会社エコ・エイト」へお任せください。
株式会社エコ・エイトなら一般事業ゴミ・産業廃棄物の収集・処理を依頼できます。
産業廃棄物の処理にお困りの場合は、ぜひ株式会社エコ・エイトへお問い合わせください。