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カテゴリー:事業ごみ産業廃棄物

事業ゴミとは?トラブルの注意点や回収業者の選び方について解説

事業活動によって発生する事業ゴミは、回収する際に規制や基準などを守らなければなりません。
しかし、
「事業ゴミ回収業者はどのように選ぶのか」
「回収業者の注意点を知りたい」
など、回収業者について知らないことも多いのではないでしょうか。

今回は、事業ゴミの分類や処理方法、注意点、事業者にかかる基準、事業者に対する行政処分、事業ゴミで発生するトラブル、回収業者の選び方などについて解説します。

事業系ゴミとは

事業系ゴミは、会社やお店など、​​​​事業活動によって発生する廃棄物のことです。一般の家庭から発生するゴミと区別されています。

事業活動には、官公署や病院、学校などの公共サービスや非営利団体なども含まれます。

また、事業系ゴミは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類があります。
産業廃棄物は、事業活動によって発生した法令で定める以下の20種類です。

固形状もしくは液状のもので、放射性廃棄物以外を指します。
(特別管理産業廃棄物含む)

あらゆる事業活動で発生するもの

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

排出する業種等が限定されるもの

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残さ
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • 汚泥のコンクリート固形化物など、産業廃棄物を処理するために、上記の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物)

参考:東京都環境局「産業廃棄物の種

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性など、人々の健康や生活環境に被害が生じる可能性のある廃棄物です。

廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などに分類され、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。

特別管理産業廃棄物を排出する場合は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

廃棄物処理法について

廃棄物の処理方法や保管、収集、運搬、再生、責任の所在と罰則などについて定められています。

廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規定により、

一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

つまり、産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物と家庭ゴミが一般廃棄物となるのです。

廃棄物処理法の改正点

2016年に食品廃棄物の不正転売事件が社会問題化した中、2017〜2018年に廃棄物処理法が改正されました。

主な改正点は、以下の通りです。

マニフェストの虚偽記載等に関する罰則強化

  • ​水銀にに関する水俣条約を踏まえた水銀廃棄物の適正処理など
  • 許可を取り消された処理業者への行政処分
  • 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
  • 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

2020年には、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に電子マニフェストの使用が義務化されました。

(参考:環境省「​​平成29年改正廃棄物処理法について」

一般廃棄物の種類

廃棄物の種類には、一般廃棄物や事業系一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物、特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物、家庭系一般廃棄物があります。

一般廃棄物の種類

一般廃棄物
産業廃棄物以外のものが一般廃棄物です。
一般廃棄物には、可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、家電4品、パソコン、自動車、有害ゴミなどがあります。

一般廃棄物の処理責任は、市区町村となりますが、マニフェストが不要な場合が多いです。

事業系一般廃棄物
店舗や会社、事務所、工場など、事業活動によって発生する廃棄物で、特定の業種以外から排出された産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。

事業活動には、官公署や病院、学校などの公共サービスや非営利団体なども含まれます。

例えば、​​飲食店から排出される残飯類、オフィスから出るリサイクルに向かない紙くず、事務用印刷紙、カタログ、ペットショップや動物園で生じるペット、動物のふん尿などが該当します。

事業系一般廃棄物の処理責任は、排出事業者です。廃棄物処理法において、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。

実際には、自ら処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する必要があります。

特別管理一般廃棄物
事業系一般廃棄物のうち、爆発性や毒性など、人の健康や生活環境に被害が生じる可能性のあるものです。

特別管理一般廃棄物の種類は、以下の通りです。

PCB使用部品

  • 廃水銀
  • ばいじん
  • 燃え殻、汚泥
  • 感染性一般廃棄物

(参考:仙台市「特別管理一般廃棄物について」

特別管理一般廃棄物は、廃棄物処理法施行令第4条の2の規定により適正に処理します。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

事業者にかかる基準

処理基準
大きく「収集運搬」廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号と「処分」(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号に関するものにわけられます。

主な内容は、​​ 産業廃棄物が飛散、流出しないようにする、悪臭や騒音、振動など、周囲の生活環境に支障が生じない対策を講じる、運搬車や処理施設について周囲の生活環境に支障がでないようにするなどが規定されています。

保管基準
廃棄物処理法施行規則第8条、第8条の13に定められている基準です。

主な内容は、保管は処理や収集運搬されるまでのやむを得ない期間のみにする、保管場所の周囲に囲いを設置する、飛散しないように覆いや梱包を行うなどの基準が設けられています。

委託基準
廃棄物処理法施行令第6条2に定められ、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに従わなければならないルールです。

主な内容は、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれていること、書面により委託契約を行う、事業者が一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めるなどがあります。

事業ゴミの注意点

ここでは、事業ゴミの処理方法や収集運搬可能な産業廃棄物の種類、水銀使用製品産業廃棄物に関する許可、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)について解説します。

事業ゴミの処理方法

自ら処理する。
事業活動によって生じたゴミは、事業者自ら処理しなければなりません。ゴミを搬入する際は、事前にゴミ処理施設に連絡が必要です。

産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する
自ら処理ができない場合は、産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼します。ただし、自治体の定める処理手数料相当額を支払わなければなりません。

環境省の通知では、処理業者への実地確認(監査)が推奨されています。

収集運搬可能な産業廃棄物の種類
前述の通り、事業活動に伴い発生する廃棄物処理法で規定されている20種類です。

処分を行うには、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければなりません。

水銀使用製品産業廃棄物に関する許可について
産業廃棄物処分業者は「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合は、許可証にその旨を記載する必要があります。

「水銀使用製品産業廃棄物」には、水銀体温計、水銀式血圧計、水銀電池、蛍光ランプ等が含まれます。

産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)について
排出事業者が委託した産業廃棄物の処理が適正に実施されているかどうかを確認する書類です。
マニフェスト制度は、排出事業者による責任の確保と不法投棄を未然に防止する目的があります。

排出事業者は、自社で運搬し処分業者に持ち込む場合や収集運搬業者に廃棄物を引き渡す際は、マニフェストを交付しなければなりません。

マニフェストは、直行用マニフェストと積替用マニフェストの2種類があります。
収集運搬業者や処分業者が処理業務を完了した年月日などを記載し、排出事業者に返送します。

事業者に対する行政処分

廃棄物処理法に基づく行政処分は、以下の通りです。

・許可取消処分
改善命令違反、措置命令違反、欠格要件に該当するに至ったなど、情状が特に重いとき。

・事業の停止
許可基準に適合しない場合や違反行為を行った場合などです。

・改善命令
廃棄物処理基準・廃棄物保管基準に違反・適合しない場合です。

・措置命令
生活環境保全上の支障が生じ、または生じるおそれがあると認められる場合などです。

事業ゴミを回収する料金

事業系ゴミの処理にかかる料金は、各自治体によって異なります。また、​​回収車両の出張料金も必要です。

東京都世田谷区では、事業系有料ゴミ処理券を貼れば近くのごみ集積場に出すことが可能です。

事業系有料ごみ処理券は、袋の容量に合わせて料金が異なります。

  • 70リットル・1セット(5枚):2,660円、45リットル・1セット(10枚):3,420円
  • 20リットル・1セット(10枚):1,520円、10リットル・1セット(10枚):760円

参考:世田谷区「事業系有料ごみ処理券について(券の種類・購入場所・払い戻し)

事業ゴミを依頼した場合のリスク

なかには悪徳業者の不法投棄や不適正処理が行われるケース、収集運搬業者が無許可業者だったということも少なくありません。

これらの違法行為が判明すると、行政や警察からの事情聴取や社名の公表、撤去費用の負担、場合によっては刑事責任を問われる可能性もあります。

不法投棄や契約書の作成義務違反、マニフェストを交付していない場合などは、排出事業者にも罰則が適用されます。

事業ゴミのトラブル

・​​​​分別トラブル
事業ゴミは、廃棄物置き場の管理が行き届いていないと分別トラブルに発展するケースが少なくありません。

例えば、他の廃棄物と混ざってしまったり、別の場所から廃棄物が持ち込まれたりする場合などです。

また、​​分別が不十分で火災や爆発が発生することにより、現場で負傷者が出る可能性もあります。引火性・爆発性のスプレーが混入している場合は、特に注意が必要です。

・不法投棄
環境省の調査によると、2020年(令和2年)不法投棄件数は139件、不法投棄量は5.1万トンとなっています。

参考:環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和2年度)について

不法投棄をした場合は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金 )またはこの併科となります。

・高額請求
無許可業者による相場を超える高額な請求に注意が必要です。

・人体への健康被害
事業ゴミが与える人体への健康被害として、大気汚染や水質汚染などが挙げられます。このような環境汚染問題の改善には、多くの費用と時間がかかります。

・廃棄物処理法違反の事案
業者が無償での引き取りは、有価物ではなく、廃棄物でもない場合です。
廃棄物の該当性に関する有名な判例として「おから事件判決」があります。

豆腐製造業者から処理料金をもらい、おからを肥料・飼料などに加工していた業者が無許可で廃棄物を処理し、起訴された事案です。

この裁判では、おからが廃棄物処理法上の「不要物」に該当するかどうかについて争われ、最高裁は総合判断説に基づき、おからを「産業廃棄物」と判断しました。

参考:​​最高裁判所「平成11年3月10日第二小法廷決定」

事業ゴミの回収業者を選ぶポイント

・許可を得ている
無許可営業を行っている悪徳業者も存在します。事業系一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可などを得ているのか事前に確認しましょう。

・会社として登記されている業者
あくまでも判断材料の一つですが、法人として登記されている業者は、信頼できる会社である可能性が高いです。

法人登記は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

・電話、担当者の対応
業者の担当者が誠実であるか、電話での対応なども併せて見ておきましょう。対応が悪い場合は、約束事を守れない可能性もあり注意が必要です。

・詳細な見積もりを提示
見積書に具体的な内容が書かれていない場合は、後から追加料金などを請求する悪徳業者も存在します。

各項目の内訳などがしっかり書かれているか確認することが大切です。

・口コミ
インターネットや近所の評判などの口コミも​​回収業者を選ぶポイントになります。豊富な実績があり、しっかりとした対応ができる業者を選びましょう。

・アフターサービスについて
回収後にトラブルが判明した場合、放置することなく迅速に対応してもらえる業者が良いでしょう。

避けるべき事業者について

会社情報が不十分で所在地がはっきりと記載されていない場合は、悪徳業者の可能性もあります。また、無料回収を謳う業者や周辺で評判の悪い業者は避けた方が無難です。

まとめ

今回は、事業ゴミの分類や処理方法、注意点、事業ゴミで発生するトラブル、回収業者の選び方などを解説しました。

近年、事業ゴミに関する悪徳業者が問題になっています。思わぬトラブルが発生し、廃棄物処理法違反による処理業者への行政処分や場合によっては刑事責任を問われる可能性もあるのです。

そのため、事業ゴミの回収業者を選ぶ際は、必要な許可を得ているか、担当者の対応、会社情報の詳細が記載されているか、豊富な実績があるか、詳細な見積もりを提示しているかなど、慎重に検討しなければなりません。

したがって、ご自身に合った信頼できる事業ゴミの回収業者を選ぶことが大切です。

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