カテゴリー:産業廃棄物
動植物性残さの種類と処理方法
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)において、特定事業者が産業廃棄物として排出しなくてはならない品目がいくつかあります。今回は、食料品、医薬品、香料製造業から生ずる固形状の廃棄物である「動植物性残さ」についてご紹介します。
動植物性残さとは?
前述の通り、産業廃棄物は、あらゆる事業活動にともない生じた廃棄物(事業者を特定しない廃棄物)と特定の事業活動にともない生じた廃棄物(事業者を特定する廃棄物)の二つに大別されており、動植物性残さは後者に分類されています。
「動植物性残さ」を産業廃棄物として扱わねばならない業種は、食料品や医薬品、香料製造業です。これらの業種において、商品などを製造する過程で生じた固形状の廃棄物は、すべて「動植物性残さ」となります。
これ以外の業種において、排出された同様の廃棄物は、事業系一般廃棄物となります。たとえば、レストランや食堂の調理場から排出された残飯などです。同じ廃棄物でも、業種によって対応が異なるため、注意しなければいけません。
動植物性残さの例
食料品製造業で排出される動植物性残さは、食料品の製造段階で排出される肉や魚の骨、内蔵、皮、果実の種、野菜のくずなどが該当します。ほかに醸造かす、発酵かすなども含まれますが、同時に排出される液状の廃棄物は、動植物性残さではありません。
また、医薬品製造業の製造過程でも動植物性残さが排出されます。たとえば、漢方で使うエキスの製造過程では、エキスを抽出した残りかすが動植物性残さとなります。
動植物性残さの処分方法
動植物性残さもそれらを排出した事業者が責任もって処分することが原則です。処分方法には、事業者自らが廃棄物処理法に規定される基準に従って処分する方法と、産業廃棄物処理業者に処理を依頼する方法があります。動植物性残さは、製品の特性上、取扱いを誤るとあっという間に腐敗してしまうため、事業所内で十分に管理ができない場合は、専門の産業廃棄物処理業者に依頼する方法を選択しましょう。
また動植物性残さを含む食品系廃棄物は、食品リサイクル法という別の法律においても再資源化(リサイクル)が推進されています。業種別に目標値が設定されていますので、目標達成のためにもきちんとした処理業者へ依頼することが望ましいと思われます。
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