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世田谷区で事業ゴミを出す方法とは?注意点や委託時のポイントを解説
事業で発生したゴミは一般ごみと同じ方法で処分はできません。事業活動で発生した廃棄物は、市区町村によって定められた方法に従い捨てる必要があります。これらの対応は、世田谷区も例外ではありません。
しかし、「世田谷区で事業ゴミはどうやって出せばいいの?」「事業ゴミの処分は業者に委託するべき?」などの疑問が出てくるでしょう。
そこで本記事では、世田谷区の事業用ゴミの処分方法について解説します。産業廃棄物の処理方法や業者へ委託する際のポイントも紹介します。これから世田谷区で事業ゴミの処分を行う場合は、ぜひ参考にしてください。
目次
世田谷区の事業用ゴミとは
世田谷区に限らず、事業活動によって発生したゴミは基本的に「事業用ゴミ」として定められます。
一般家庭ゴミと産業廃棄物以外は、事業用ゴミとして分類されるため、通常の廃棄方法とは異なります。
例えば、事務所の備品を廃棄する際や活動中に発生したゴミは全て事業用ゴミです。
事業用ゴミの廃棄方法は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条)によって定められており、適切に処分しなければ罰則を受けるため、あらかじめ注意しましょう。
世田谷区の事業用一般廃棄物の種類
事業用一般廃棄物の種類とは、一般廃棄物に分類される産業廃棄物以外の内容物のことです。
事業用一般廃棄物は「可燃ゴミ」と「粗大ゴミ」の2種類が存在します。
それぞれの具体例は、以下の通りです。
可燃ゴミ | 生ごみ/紙くず(産業廃棄以外)/木屑 |
粗大ゴミ | 木製の大型の食器棚や机など、通常の収集では大きさから対応できないゴミ ※金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物 |
また、世田谷区では事業用一般廃棄物は、行政から許可を得た業者だけが処分できます。
委託業者は「世田谷区一般廃棄物収集運搬業(普通ごみ)許可業者名簿」から確認が可能です。
名簿に掲載されていない業者は許可されていないため、依頼前に世田谷区役所に確認をしましょう。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
世田谷区で事業用ゴミを処分する際は、内容物が「事業用一般廃棄物」と「産業廃棄物」のどちらに分類されるか確認が必要です。
事業用一般廃棄物とは、前述した事業活動で発生したゴミを指します。
一方、産業廃棄物とは、事業活動で発生した廃棄物の中でも、廃棄物処理法で規定された内容物のことです。産業廃棄物の中には、排出量が少量でも環境に大きな影響を与えるケースがあります。
そのため、産業廃棄物は基本的に収集所での廃棄はできず、専門業者へ委託が必要です。
また、世田谷区の産業廃棄物は「事業活動に伴う廃棄物」と「特定の事業活動に伴う廃棄物」の2つに分かれており、合計20種類存在します。
産業廃棄物に分類される具体的な内容は、以下の通りです。
事業活動に伴う廃棄物(12種類) | 燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラス・コンクリート・陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん |
特定の事業活動に伴う廃棄物(8種類) | 紙くず/木くず/繊維くず/動物系固形不要物/動植物性残渣/動物のふん尿/動物の死体/産業廃棄物の処理に使用するもの |
同じ産業廃棄物でも、分類が異なる場合は処理方法が異なります。
例えば、吸い殻や廃油は同じ処分方法ですが、紙くずは収集・処理方法に違いがあります。
それぞれの違いを把握しておくことで、スムーズに産業廃棄物の処理を進められるでしょう。
世田谷区で事業用一般廃棄物の処理する方法
世田谷区で事業用一般廃棄物を処理する方法は、大きく分けて以下の3つです。
- 自社で処理施設へ持ち込む
- 一般廃棄物処理業者へ委託する
- 有料で収集所へ廃棄する
それぞれ順に解説します。
自社で処理施設へ持ち込む
事業用一般廃棄物は、自社で処理施設へ持ち込むことで処分できます。
世田谷区の場合は「世田谷区資源化センター」が、事業用ゴミの処理施設です。
事業用一般廃棄物の処理施設へ自社で持ち込む場合、搬入する頻度によって「臨時持込み」と「継続持込み」の2種類に分けられます。
臨時持込みとは、事業用一般廃棄物が発生した場合、その都度処理施設へ持ち込むことを指します。
一方、継続持込みとは、定期的に処理施設へ事業用ゴミを持ち込むことです。
継続持込みを申請する際は「申請承認までの1ヶ月間に毎週臨時持込みを行なった実績」を確認されます。
そのため、一般的には処理施設へ事業用ゴミを持ち込む場合、臨時持込みとして扱われます。
また、臨時持込みを行える廃棄物の基準は、以下の通りです。
- 23区内で発生した事業系一般廃棄物であること
- 一組処理施設に搬入可能な形状、寸法であること
- 一組処理施設への持込禁止物でないこと
世田谷区で臨時持込みを申請する際に必要な書類は、以下の通りです。
- 廃棄物臨時持込確認申請書
- 持込車両の車検証
- 運転者の運転免許証
- 賃貸借契約書の写し(レンタカーの場合のみ)
- 一般廃棄物管理票(マニフェスト)
- 運転日報(許可業者のみ)
廃棄物臨時持込確認申請書に関しては、処理施設に置いてあるため、到着後記入する流れで問題ありません。
その他の書類は事前準備が必要になるため、あらかじめ準備しておきましょう。
事業系リサイクルシステムの利用する方法
世田谷区は独自の「事業系リサイクルシステム」を設けています。
事業系リサイクルシステムとは、世田谷区リサイクル事業協同組合カムズと世田谷区が共同で実施しているリサイクルシステムです。
事業用一般廃棄物が発生したらカムズへ連絡し、ゴミを分別した上で申し込みを行うことで、組合員がゴミを回収してくれます。
事業系リサイクルシステムの回収費用は、世田谷区が設定している有料ゴミ処理券を使用するよりも安く設定されています。
さらに、カムズの組合員が直接ゴミを回収してくれるため、持ち込みの手間が省けるメリットがあります。
一般廃棄物処理業者へ委託する
事業用一般廃棄物は、一般廃棄物処理業者へ委託すれば処分できます。
世田谷区で事業系一般廃棄物の処理の許可を取得している業者であれば、自由に依頼が可能です。
廃棄を委託することで、業者ごとに定めた間隔でゴミの集荷にきてくれます。
業者へ委託する際は「事業系一般廃棄物処理手数料」が必要です。
手数料は40円/kgとなるため、ゴミの量に合わせて手数料を確認しておきましょう。
事業用一般廃棄物は自社で処理施設や、決められた曜日に収集所へ持ち込むことで廃棄できますが、運ぶ手間や手続きの工数がかかります。
一方、一般廃棄物処理業者へ委託すれば、面倒な手続きや持ち込む手間は必要ありません。
世田谷区は処理委託の手数料上限を定めているため、どれだけゴミが多くても、上限以上のコストがかかることもないです。
そのため、事業用一般廃棄物を処理するなら業者への委託が最適と言えるでしょう。
有料で収集所へ廃棄する
事業用一般廃棄物は、世田谷区が定めたエリアに持ち込めば収集所へ廃棄してくれます。
家庭ゴミの収集に支障のない範囲(日量10キログラム未満、1回の収集で30キログラム未満・45リットルの袋で概ね3袋以内)なら、有料で廃棄が可能です。
具体的な費用は、以下の通りです。
ゴミの容量 | 費用 |
---|---|
小・10リットル(10枚1組) | 760円 |
中・20リットル(10枚1組) | 1,520円 |
大・45リットル(10枚1組) | 3,420円 |
特大《軽量ごみ用》・70リットル(5枚1組) | 2,660円 |
ただし、事業ゴミと家庭ゴミは分けて出し、袋の容量に合わせて分別していなければ回収してもらえません。内容を確認の上、ルールを守って廃棄しましょう。
世田谷区で産業棄物の処理する方法
世田谷区で産業廃棄物を処理する方法は、産業廃棄物処理業者へ委託するしかありません。
産業廃棄物の処理を許可された業者は東京都が発表している「産業廃棄物処理業者に関する情報」から確認が可能です。
依頼費用は産業廃棄物処理業者によって異なります。
事業用一般廃棄物の委託業者のように費用上限はないため、あらかじめ確認が必要です。
また、優良な産業廃棄物処理業者には「産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)」と「産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者)」の2つの評価精度が存在します。
認定業者は信頼度の高い産業廃棄物処理業者となるため、依頼時に確認しておくと良いでしょう。
世田谷区で事業ゴミを出す際の注意点
世田谷区で事業ゴミを出す際は、以下3つのポイントに注意が必要です。
- 保管場所の設置基準を守る必要がある
- 委託基準が存在する
- マニフェストの発行が必要
それぞれ順に解説します。
保管場所の設置基準を守る必要がある
世田谷区で事業ゴミを廃棄する際は、地域に合わせた保管場所の設置基準を守る必要があります。
保管場所の設置基準とは、有料で収集所へ廃棄する際に気をつけるべきポイントです。
事業者が廃棄する事業系一般廃棄物は、建物や廃棄場所が定める形態に合わせた対応が求められます。
定められていない場所にゴミを捨てたり、専用の袋で廃棄したりしなければ、ゴミは集荷してもらえません。
そのため、事業ゴミを収集所へ廃棄する際は、保管場所の設置基準を守りましょう。
委託基準が存在する
事業用一般廃棄物の処理を業者へ委託する場合、委託基準を確認しておきましょう。
委託基準とは、廃棄物処理法によって定められている委託時の注意点です。
世田谷区では小規模のゴミ以外は専門業者への廃棄が義務付けられており、事前に許可を得た業者への依頼が必要です。
規定以上の事業ゴミが発生しているにも関わらず、業者へ委託していなければ罰則が発生します。
そのため、事業ゴミがどの程度発生しているか確認し、運搬地区に対応した業者へ委託を行いましょう。
マニフェストの発行が必要
自社で処理施設へ持ち込む場合は、マニフェストの発行が必要です。マニフェストとは、事業ゴミを処理場へ持ち込む際に必要な書類です。注意事項や禁止事項が記載されており、確認した旨を伝えるために求められます。
委託業者へ事業ゴミの廃棄を任せている場合は必要ありませんが、以下のようなケースは作成・提出が必要です。
- 1日平均100㎏以上排出する場合
- 臨時に処理施設へ事業ゴミを排出する場合
マニフェストの発行に該当するか確認した上で、手続きを進めましょう。
世田谷区で事業ゴミの処理を委託する際のポイント
世田谷区で事業ゴミの処理を委託する際は、以下3つのポイントを把握しておきましょう。
- 国から認可を受けているか
- 適正価格(上限)を超えていないか
- これまでの実績はあるか
それぞれ順に解説します。
国から認可を受けているか
世田谷区で事業ゴミの処理を委託する場合、国から認可を受けた業者か確認しましょう。
事業用一般廃棄物は、どの業者でも処理できるわけではありません。
国や行政から許可されていない業者は指定された施設でゴミを処理できないため、不法な委託となります。
万が一、委託業者が国から認可を受けていない場合、依頼者も罪に問われる可能性があります。
委託する際は、必ず国から許可を得ているのかチェックしましょう。
適正価格(上限)を超えていないか
世田谷区の事業用一般廃棄物を廃棄する際は、手数料の適正上限が決められています。
世田谷区の場合、2016年に設定された手数料は40円/kgから変動していないため、業者から前述した費用以上がかかっていないか確認しましょう。
世田谷区が定めた手数料上限を超えた費用を請求してくる場合は、悪質業者の可能性があります。
世田谷区に問い合わせて、本当に認可を受けた業者か確認しましょう。
これまでの実績はあるか
事業ゴミの処理を委託する際は、これまで実績があるか確認しましょう。
これまで事業ゴミの処理委託を受けた経験がない場合、スムーズに手続きできない可能性があります。
事業ゴミの処理は国と行政によって細かく設定されているため、処理業者が誤った対応を行うと、事業者にも罰則が発生します。
安心して処理を任せるためにも、これまでの実績を確認しておきましょう。
世田谷区で事業ゴミを出すなら「株式会社エコ・エイト」へ
世田谷区で事業ゴミの処理を委託するなら「株式会社エコ・エイト」がおすすめです。
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株式会社エコ・エイトは本社の世田谷区を中心に、東京23区の回収に対応しています。
もちろん、国・行政から事業用処理業者として認可を受けているため、安心して依頼を任せられます。
廃棄物の処理をワンストップで提供しており、3つの中間処理施設を活用した大量処理が可能です。
開業以来、3,000社以上との取引実績があります。豊富な経験とノウハウで、事業者に合わせた提案も可能です。
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まとめ
以上、世田谷区の事業用ゴミの処分方法について解説しました。
世田谷区は事業ゴミの処理方法が細かく決められており、自社で処分する場合は手間と費用がかかります。
一方、事業ゴミ処理業者へ委託すれば、スムーズに廃棄が可能です。株式会社エコ・エイトなら、事業者のお悩みに合わせて各種廃棄物処理を行います。
事業ゴミの処理にお困りの場合は、ぜひ株式会社エコ・エイトへ問い合わせてみてください。