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特別管理産業廃棄物の種類と処理方法

特別管理産業廃棄物の種類と処理方法

産業廃棄物のうち、人の健康および快適な暮らしに悪影響を及ぼす危険性のあるものを「特別管理産業廃棄物」と呼んでいます。特別管理産業廃棄物であるかどうか判断する基準は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に明示されており、それらに該当する廃棄物を排出する事業者は、環境省が定める資格を有した特別管理産業廃棄物管理責任者を配置するとともに、安全かつ適切な処理を徹底する責務が課せられます。ここでは、特別管理産業廃棄物の種類とその処理方法について紹介します。

特別管理産業廃棄物とは?

事業活動にともない排出される「産業廃棄物」のうち、爆発や感染症を引き起こす可能性のあるものを「特別管理産業廃棄物」と定め、他の産業廃棄物と処分方法等を別にしています。尚、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理者」を配置し、廃棄物が安全かつ適正に処理されるよう管理を徹底しなくてはなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、医師、薬剤師などの国家資格者の保有者や指定協会が主催する講習会にて資格を得た者でなければなりません。資格要件や届出内容が不明な場合は、あらかじめ自治体の窓口などで確認しておくようにしましょう。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は、いくつかの種類に分類されています。それぞれの具体例や判定基準は以下の通りです。

廃油

引火点が70℃未満の燃焼しやすい揮発油、灯油、軽油類。

廃酸

腐食性が著しい廃酸(ph2.0以下)。

廃アルカリ

腐食性が著しい廃アルカリ(ph.12.5以上)。

感染性産業廃棄物

医療機関などから排出される使用済み注射針など、感染性病原体が付着している、もしくは付着している恐れがあるもの。

特定有害産業廃棄物

廃PCBを含む廃油、PCBに汚染された物、廃石綿、ダイオキシンなどの有害物質を含む汚泥など。ほかにもさまざまな廃棄物が該当するため、よく確認するようにしてください。

特別管理産業廃棄物の処理方法

特別管理産業廃棄物も他の産業廃棄物と同様、それらの廃棄物を排出した業者自らが、責任を持って処理するのが原則となっています。もちろん、産業廃棄物処理業者の資格を持った業者に委託して処分する方法も選択できますが、いずれの場合においても、特別管理産業廃棄物管理者が作成した処理計画に基づき、適正な処理の確保に努めなければいけません。

また業者に委託する際は、処理しようとしている廃棄物を扱う許可を得ている業者か確認しておきましょう。廃棄物の内容によっては、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物と名称が同じものもあります。例:廃油

特別管理産業廃棄物の処理にお悩みの際は、ぜひ株式会社エコ・エイトにご相談ください。株式会社エコ・エイトでは、一般の業者では処理が難しいとされる特別管理産業廃棄物にも迅速に対応可能です。廃棄物を適切に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上に貢献しましょう。

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